人材派遣の契約の解除




■人材派遣の契約の解除

人材派遣の契約の解除については、人材派遣法や労働基準法で派遣社員(スタッフ)は保護されています。
派遣の契約の解除には注意が必要です。

派遣の契約の解除については3つのケースがあります。

  1. 派遣先の都合による契約の解除(派遣契約の解除)
  2. 派遣社員に問題がある場合の雇用(労働)契約の解除
  3. 派遣社員が自ら辞めたいとき(雇用(労働)契約の解除)

順番に説明します。

  1. 派遣先の都合による契約の解除(派遣契約の解除)
    派遣先が契約期間が残っているにもかかわらず契約を解除する場合です。
    これは、派遣先の企業と派遣会社との派遣契約の解除になります。

    いくつかの条件があります。
    • 契約を解除する30日前にその予告をおこなうこと。
    • または、30日以上の派遣スタッフの賃金を支払うこと。
    • 関連会社などへの仕事の斡旋
    • 解除の理由の明示

    などです。

    派遣社員を保護するために 派遣契約の解除は自由には出来ないようになっています。

  2. 派遣社員に問題がある場合の契約の解除
    派遣社員の勤務態度や、勤怠などに問題があったときは派遣会社の責任には、ならない場合が
    あります。
    雇用(労働)契約の解除になる場合があります。 
    業務にどのくらい支障がでたのかを把握しておく必要があります。

  3. 派遣社員が自ら辞めたいとき
    雇用(労働)契約の解除になりますが、契約期間が残っている場合は派遣会社と相談する
    必要があります。 
    派遣先や派遣会社に迷惑がかからないようにすることが大切ですね。



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